人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2025/10/21

健康保険証の廃止と活用が期待されるマイナ保険証

 2025年12月1日で発行済みの健康保険証は使用できなくなります。そのため、12月2日以降は、医療機関等の窓口で、[1]資格確認書を提示する、[2]マイナ保険証を利用する、そして[3]スマホ保険証を利用する」といった方法により保険診療を受けることになります。以下ではこの3つの利用方法について整理しておきます。

[1]資格確認書
 マイナンバーカードの交付を受けていなかったり、交付を受けていても健康保険証の利用登録をしていない場合には、マイナ保険証を利用できないことから、健康保険の保険者から「資格確認書」が発行されます。
 資格確認書は健康保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。健康保険証と同様に利用できますが、資格確認書には有効期間が設けられているため、その期間に合わせて差し替えが必要になります。

[2]マイナ保険証
 マイナ保険証は、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことをいいます。マイナ保険証は、医療機関等の窓口でマイナンバーカードを機器にかざすことで健康保険証の情報がオンラインで確認され、その情報を基に保険診療が受けられます。
 なお、マイナ保険証を利用するための機器は、既に多くの医療機関等で設置されています。

[3]スマホ保険証
 2025年9月19日から、マイナ保険証に続き、機器の準備が整った医療機関等で、順次、「スマホ保険証」が利用できるようになっています。
 「スマホ保険証」とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加し、医療機関等の窓口でスマートフォンを機器にかざすことで、マイナ保険証と同様に利用できるというものです。これによりマイナンバーカードを医療機関等に持って行かなくとも、スマートフォンにより保険診療を受けられることもあり、利便性が上がると期待されています。
 なお、スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続き利用することができます。

 マイナンバーカードの交付申請、健康保険証の利用登録、さらにはスマートフォンへのマイナンバーカードの追加はすべて任意ですが、マイナンバーの活用が広まる中、企業としても活用が広がってきていることを従業員に案内してもよいかもしれません。

■参考リンク
厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省「スマートフォンのマイナ保険証利用について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 
 
お問合せ
東京労務経営事務所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル8階
TEL:03-6206-9340
FAX:03-6206-9341
WEBでのお問合せはこちら
 
 

雑誌掲載・執筆実績



日経ヘルスケア/日経BP社
介護事業に詳しい社労士
として竹内が紹介されました。




【報道ニッポン/報道通信社】
女優時代の三原じゅん子さん
と竹内との対談記事が
掲載されました。




【雇用管理改善マニュアル/
(財)介護労働安定センター】
介護労働者の雇用管理に
ついて竹内が執筆しました。




【SR第10号/日本法令】
社労士事務所の開業に
関する記事を竹内が
執筆しました。




【SR第9号/日本法令】
社労士事務所の営業に
関する記事を竹内が
執筆しました。