人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2024/11/12

12月2日から変わる社会保険の資格取得手続き

2024年12月2日以降、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」の本格運用が開始されます。これに伴い、従業員が入社したときの社会保険の手続き等が一部変更になるため、その内容を確認しておきましょう。

[1]現行の健康保険証の発行
 現行の健康保険証は、2024年12月2日以降は、発行されなくなります。これは、新たに資格取得をする従業員はもちろんのこと、家族が被扶養者として認定を受けるときも同様です。また、婚姻等で氏名変更となる場合や現行の健康保険証を紛失した場合に関しても、再発行は行われません。
 なお、現行の健康保険証が発行されるタイミングは、交付年月日を基準とすることになっており、資格取得日や扶養の異動の認定日が基準となるわけではありません。

[2]12月2日以降の手続き
 2024年12月2日以降は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられます。
 マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人等(以下、「マイナ保険証を利用できない人」という)の手続きを行う際には、資格確認書の発行が必要かを確認の上、発行が必要なときには要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れることになります。これにより、資格確認書が発行され、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療での受診ができるようになります。
 なお、要否欄にチェックが入っていない場合でも、マイナ保険証を利用できない人には、資格確認書が発行されることになっています。ただし、その場合は資格確認書の発行までに時間がかかるとされています。

[3]手続きに必要な情報の確認
 今後、資格取得届や被扶養者異動届の作成をする際には、マイナ保険証を利用できない人か否かを確認する必要があります。そのため、従業員の入社が決まった際などには、以下の情報を入手しておくとスムースな運用になります。
 1.マイナンバーカードを作っているか
 2.マイナ保険証の利用登録状況
特に、2.については自らが登録したか否かを把握していない人も見受けられます。入社後等に確認していると、手続きに時間を要することにもなりかねません。

 健康保険証の利用登録状況は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。具体的には、「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認ができます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。必要な情報を確認する際には、このような案内を加えてもよいでしょう。

■参考リンク
日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
マイナポータル「健康保険証の登録が出来ているか確認する方法はありますか。


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 
 
お問合せ
東京労務経営事務所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル8階
TEL:03-6206-9340
FAX:03-6206-9341
WEBでのお問合せはこちら
 
 

雑誌掲載・執筆実績



日経ヘルスケア/日経BP社
介護事業に詳しい社労士
として竹内が紹介されました。




【報道ニッポン/報道通信社】
女優時代の三原じゅん子さん
と竹内との対談記事が
掲載されました。




【雇用管理改善マニュアル/
(財)介護労働安定センター】
介護労働者の雇用管理に
ついて竹内が執筆しました。




【SR第10号/日本法令】
社労士事務所の開業に
関する記事を竹内が
執筆しました。




【SR第9号/日本法令】
社労士事務所の営業に
関する記事を竹内が
執筆しました。